2010年6月18日に完全施行される改正貸金業法により、ローン・キャッシング※1の
お借入れ総額が年収の3分の1までに制限されます。
また貸金業者は、法律により、1社のご利用限度額が50万円を超える場合、または複数の貸金業者からの借入額の合計が100万円を超える場合、収入証明書の取得が義務付けられました。
それを受け、一定のお借入れのある方は、事前に収入証明書(源泉徴収票・所得証明など)の提出が必要になっています。
収入証明書の提出※2がない場合は、新たなお借入れが制限されることがあります。
昨年の夏頃より、各クレジットカード会社よりダイレクトメールや電話で
総量規制の事前案内があった方も多かったと思います。
専業主婦/主夫が借入れをする場合には、配偶者の同意と住民票が必要にもなるそうです。
※1消費者金融会社、クレジットカード会社、信販会社などのノンバンク業態における個人向けのローン・キャッシングが対象です。
※2複数業者からお借り入れの場合は、収入証明書などはそれぞれの貸金業者にご提出いただく必要があります。



