02用語集

債権回収業とは、法務大臣の許可を得て弁護士以外の者が委託を受けて
法律事件に関する法律事務である、特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は
他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び
回収を行う営業をいいます。
法務大臣の許可した債権回収会社でなければ、債権管理回収業を営むことができません。
(債権管理回収業に関する特別措置法第3条)
・悪質な業者が、「法務大臣の許可した債権回収会社」の名前又は類似の債権回収業者の名前をかたって、架空の債権を請求するケースがあります。お気をつけください。
許可された会社の一覧は、法務省のホームページから確認できます。
債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧(平成22年6月1日現在)
債権譲渡がなされた場合には、元の債権者(譲渡人)から債務者に対して譲渡があったことを通知しなければ、債権の譲受人は債権譲渡があったことを債務者に対して主張できないとされています。
(民法467条1項)譲渡通知もないままに請求をしてきた業者に対しては、支払いの義務はありません。

元金均等方式(がんきんきんとうほうしき) 借入元金を返済回数で割った均等額と、借入元金残高をもとに計算した利息額を合計した金額を毎月の返済額とする返済方式です。支払回数に応じて毎月の支払額が減っていきます。

元利均等方式(がんりきんとうほうしき) 毎月の返済額を一定額に設定し、内訳(借入れ元金部分に対する支払額とその利息分)のみを変化させる返済方式です。住宅ローンなどに用いられる事が多いです。

リボルビング方式(りぼるびんぐほうしき) 利用件数・金額に関わらず、毎月の返済金額を一定額に設定して支払いを行う返済方式の総称です。支払額の算出方法によって更に細分化されます。
元利定額リボルビング方式 リボルビング方式の中で、予め決まった支払利息額を含んだ定額を支払う方式です。
元金定額リボルビング方式 リボルビング方式の中で、予め決まった定額と別に支払利息額を支払う方式です。
元金定率リボルビング方式 リボルビング方式の中で、予め決まった定率で算出された元金に対する支払額と、その期間の支払利息額の合算が実際の支払額となる返済方式です。

残高スライドリボルビング方式(ざんだかすらいどりぼるびんぐほうしき 上記リボルビング方式の中で、毎月の返済額・最低支払額が借入残高に応じてスライド(変化)します。スライドされる部分によって下記のように更に細分化されます。
残高スライド元利定率リボルビング方式 元利定率リボルビング方式の中で、借入残高によって定率が見直される(スライドする)リボルビング方式です。
残高スライド元金定額リボルビング方式 元金定額リボルビング方式の中で、借入残高によって利息を含まない定額が見直される(スライドする)リボルビング方式です。
残高スライド元利定額リボルビング方式 元利定額リボルビング方式の中で、借入残高によって定額(利息額を含む)が見直される(スライドする)リボルビング方式です。消費者金融では最も多く採用されている返済方式で、商品案内に単純に「残高スライドリボルビング方式」と記載されていることが多いです。

ヤミ金融 出資法上限金利(年利29.2%以内)を無視して、数千パーセントの金利を取る等の違法業者の事です。各都道府県の登録を受けた業者であっても注意が必要です。

ヤミ金融などに引っかかってしまった場合は、下記のような相談窓口がありますのですぐにご相談することをお勧めいたします。

貸金業者の登録番号がない場合(無登録業者)→警視庁総合相談センター
電話:03-3501-0110 プッシュホン:#9110及び各所轄警察署

貸金業者の登録番号がある場合(登録業者)→東京都貸金業協会・苦情相談受付
電話:03-3455-8452

業者検索は下記で出来ます。
金融庁登録業者検索システム

債務整理の方法は主に、自己破産・特定調停・民事再生・任意整理の4つがあります。

自己破産-裁判所を通じて借金をなかった事にするという手続きのこと

特定調停-裁判所を通して債権者と債務者が話合いを行う手続きのこと

民事再生-債務者の管轄する地方裁判所に申し立てをして債務の支払を停止した上で
債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づき返済する手続のこと

任意整理-裁判所を通さずに司法書士や弁護士などの専門家が債権者と話し合いをして
借金の返済方法などを決めて和解を求めていく手続のこと